| (1) |
信託報酬
年金信託契約に基づき、原則として信託財産の額に対して信託報酬率を乗じる計算方法で信託報酬をお支払いいただきます。信託報酬は、お客様からご提示いただく信託財産の運用に関する運用指針等に応じて個別相対の契約で決定しますので、その具体的な金額や上限額・計算方法を表示することはできません。 |
 |
| (2) |
解約手数料
年金信託契約の場合、契約締結の日から契約解約(組み入れする個別ファンド等の解約ではありません。)の日までの期間が5年以内の場合に、信託財産の額に6.3%(税込)を乗じた額を上限とする解約手数料をお支払いいただくことがあります。 |
 |
| (3) |
その他の費用等
年金信託契約では、信託財産で運用する金融商品等に応じて、金融商品等の売買手数料、信託事務の諸費用、当該資産を保管する海外のカストディアンに対して支払う手数料等が信託財産から支払われます(運用対象として年金投資基金信託受益権(合同口)・投資信託受益証券等に投資する場合は、そのファンドに係る信託報酬・信託財産留保額およびその他の費用等の支払いが発生することがあります)。これらの費用の具体的な金額や上限額・計算方法は、実際に運用・管理する金融商品の種類およびその量等に応じて異なりますので、表示することはできません。 |