商品の手数料、リスク等についてのご案内
年金信託契約におけるご留意事項
証券信託契約におけるご留意事項
有価証券処分信託、自己株式取得指定金外信託に関するご留意事項

年金信託契約におけるご留意事項
1. 年金信託契約における信託財産に生じうる損失について
 年金信託契約では、お客様からご提示いただく信託財産の運用に関する運用方針等に応じて、信託財産を価格変動を伴う金融商品等(国内外の株式・債券・投資信託受益証券・信託受益権・集団投資スキーム持分等の有価証券、先物取引・オプション取引・スワップ取引等のデリバティブ取引、貸付金、不動産等)にて運用いたします。
 したがって、金融商品等が有するリスクにより信託財産に組み込まれている金融商品等の価格が下落し、信託財産の時価総額がお客様から信託していただいた財産の価額(以下「信託元本」といいます。)を下回り、信託元本に損失が発生するおそれがあります。金融商品等が有するリスクのうち主要なものは下記の通りです。お取引にあたっては、事前に契約締結前交付書面とともにお渡しする運用対象資産別のリスクに関する資料の内容をご確認ください。
(1) マーケットリスク
株式相場・金利水準・為替相場・指数等の金融商品市場における市場の動向を直接の原因として、金融商品等の価格が変動するリスク
(2) 信用リスク
信託財産で運用する金融商品等の発行者・管理者・仲介者およびその取引の相手方等の業務又は財産の状況の変化等を直接の原因として、金融商品等の価格が変動するリスク
(3) 流動性リスク
信託財産で運用する金融商品等の市場動向や取引量等の状況によって、取引が不可能もしくは困難となる、または取引可能な場合でも通常より著しく不利な価格での取引を余儀なくされること等を直接の原因として、金融商品等の価格が変動するリスク
2. 信託報酬及びその他の費用等
 お客様にご負担いただく費用等の合計額は、以下の各項目を合算したものとなります。お取引にあたっては、事前にお渡しする契約締結前交付書面の内容をご確認ください。
(1) 信託報酬
年金信託契約に基づき、原則として信託財産の額に対して信託報酬率を乗じる計算方法で信託報酬をお支払いいただきます。信託報酬は、お客様からご提示いただく信託財産の運用に関する運用指針等に応じて個別相対の契約で決定しますので、その具体的な金額や上限額・計算方法を表示することはできません。
(2) 解約手数料
年金信託契約の場合、契約締結の日から契約解約(組み入れする個別ファンド等の解約ではありません。)の日までの期間が5年以内の場合に、信託財産の額に6.3%(税込)を乗じた額を上限とする解約手数料をお支払いいただくことがあります。
(3) その他の費用等
年金信託契約では、信託財産で運用する金融商品等に応じて、金融商品等の売買手数料、信託事務の諸費用、当該資産を保管する海外のカストディアンに対して支払う手数料等が信託財産から支払われます(運用対象として年金投資基金信託受益権(合同口)・投資信託受益証券等に投資する場合は、そのファンドに係る信託報酬・信託財産留保額およびその他の費用等の支払いが発生することがあります)。これらの費用の具体的な金額や上限額・計算方法は、実際に運用・管理する金融商品の種類およびその量等に応じて異なりますので、表示することはできません。
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証券信託契約におけるご留意事項
1. 証券信託契約における信託財産に生じうる損失について
 証券信託契約では、お客様からご提示いただく信託財産の運用に関する運用方針等に応じて、信託財産を価格変動を伴う金融商品等(国内外の株式・債券・投資信託受益証券・信託受益権・集団投資スキーム持分等の有価証券、先物取引・オプション取引・スワップ取引等のデリバティブ取引、貸付金・不動産等)にて運用いたします。
 したがって、金融商品等が有するリスクにより信託財産に組み込まれている金融商品等の価格が下落し、信託財産の時価総額がお客様から信託していただいた財産の価額(以下「信託元本」といいます。)を下回り、信託元本に損失が発生するおそれがあります。金融商品等が有するリスクのうち主要なものは下記の通りです。お取引にあたっては、事前に契約締結前交付書面とともにお渡しする運用対象資産別のリスクに関する資料の内容をご確認ください。
(1) マーケットリスク
株式相場・金利水準・為替相場・指数等の金融商品市場における市場の動向を直接の原因として、金融商品等の価格が変動するリスク
(2) 信用リスク
信託財産で運用する金融商品等の発行者・管理者・仲介者およびその取引の相手方等の業務又は財産の状況の変化等を直接の原因として、金融商品等の価格が変動するリスク
(3) 流動性リスク
信託財産で運用する金融商品等の市場動向や取引量等の状況によって、取引が不可能もしくは困難となる、または取引可能な場合でも通常より著しく不利な価格での取引を余儀なくされること等を直接の原因として、金融商品等の価格が変動するリスク
 なお、有価証券処分信託、自己株式取得指定金外信託は、一般の証券信託と性格の異なる部分がありますので、後記「有価証券処分信託、自己株式取得指定金外信託に関するご留意事項」を合わせてご参照ください。

2. 信託報酬及びその他の費用等
 お客様にご負担いただく費用等の合計額は、以下の各項目を合算したものとなります。お取引にあたっては、事前にお渡しする契約締結前交付書面の内容をご確認ください。
(1) 信託報酬
証券信託契約に基づき、原則として信託財産の額に対して信託報酬率を乗じる計算方法で信託報酬をお支払いいただきます。信託報酬は、お客様からご提示いただく信託財産の運用に関する運用指針等に応じて個別相対の契約で決定しますので、その具体的な金額や上限額・計算方法を表示することはできません。
(2) 解約手数料
証券信託契約の場合、契約解約に伴い、解約手数料をお支払いいただくことがあります。解約手数料はお客様からご提示いただく信託財産の運用に関する運用指針等に応じて個別相対の契約で決定しますので、その具体的な金額や上限額・計算方法を表示することはできません。
(3) その他の費用等
証券信託契約では、信託財産で運用する金融商品等に応じて、金融商品等の売買手数料、信託事務の諸費用、当該資産を保管する海外のカストディアンに対して支払う手数料等が信託財産から支払われます(運用対象として投資信託受益証券等に投資する場合は、そのファンドに係る信託報酬・信託財産留保額およびその他の費用等の支払いが発生することがあります。)。これらの費用の具体的な金額や上限額・計算方法は、実際に運用・管理する金融商品の種類およびその量等に応じて異なりますので、表示することはできません。
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有価証券処分信託、自己株式取得指定金外信託に関するご留意事項
1. 有価証券処分信託に関するリスク
 有価証券処分信託は、お客様から信託していただいた有価証券について、あらかじめお客様と受託者の間で定められた方法により受託者の裁量で売却することにより処分することを目的とした信託です。このため、信託財産である有価証券の価格が下落したり、その有価証券等の発行体が倒産した場合、または信託財産に属する金銭の運用先が倒産した場合などその財務状況が悪化したときなどに、信託財産の時価総額が信託元本の額を下回る場合があります。
 また、有価証券は市場で売却することから、売買が成立しない等の理由により、信託期間中に当初予定通りの有価証券の売却ができない場合があります。
2. 自己株式取得指定金外信託に関するリスク
 自己株式取得指定金外信託は、お客様から信託していただいた金銭を原資として、お客様の自己株式を買い付けることを目的とした信託です。 このため、お客様の財務状況の悪化等による自己株式の価格下落、または信託財産に属する金銭の運用先が倒産した場合などその財務状況が悪化したときなどに、信託財産の時価総額が信託元本を下回る場合があります。
 また、自己株式取得指定金外信託において取得可能な株数は、相場環境(自己株式の価格変動、出来高等)に左右されるため、あらかじめ契約に定める取得上限株数を信託期間内で取得できない場合があります。
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