| 主として有価証券へ運用することを目的とし、委託者(又は委託者の委任を受けた投資顧問会社)からの指図に基づき運用を行なう実績配当型の信託商品(金銭の信託)です。 | 主として有価証券へ運用することを目的とし、委託者から指定された範囲において信託銀行の裁量により運用を行なう実績配当型の信託商品(金銭の信託)です。 | |
| 「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき設定される証券投資信託の受託銀行としての業務です。 | 有価証券(株式・公社債等)を信託財産とする信託商品です。委託の目的により管理有価証券信託、運用有価証券信託、有価証券処分信託に大別されます。 | |