企業や業界団体が厚生大臣の許可を得て厚生年金基金(特別法人)を設立し、公的年金である厚生年金保険の一部を代行するとともに、独自の上乗せ給付を行う年金制度です。 適格退職年金・確定給付企業年金と同様の数々の利点とともに、国の厚生年金保険と同等の優遇措置が講じられています。 |
●厚生年金基金のしくみ ![]() |
企業と信託銀行の間で締結した年金信託契約が税制上適格として優遇される外部積立型の年金制度のことです。従業員の老後の安定に役立つほか、実施企業にとっても、資金負担の平準化や節税効果が大きいなど優れた特長をそなえています。 なお、適格退職年金制度は、平成24年3月末までに確定給付企業年金制度その他制度へ移行する必要があります。 |
●適格退職年金のしくみ ![]() |
自由設計の年金制度のひとつとして非適格年金があります。主として非営利法人や非課税団体に多くご利用いただいています。 |